◆長期使用製品安全点検制度とは
| |
長期使用製品安全制度とは、お客様自身による保守が難しく、長期間の使用に伴い生ずる経年劣化により安全上支障が生じ、重大事故の発生のおそれがある9品目 「特定保守製品」 について、事故を未然に防止するため点検等の保守を適切に支援する制度として設けられました。 |
| |
◆特定保守製品とは
「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして制令で定めるものをいう。」(法第2条第4項)
|
| |
消費生活用製品安全法については、経済産業省のホームページをご参照下さい。 |
| |
| ◆特定保守製品を購入したら |
@販売者から点検制度について説明を受けて下さい。
A製品に同梱されている「所有者票」に必要事項を記入して返送して下さい。
B点検時期が近くなるとイソライト住機から点検案内通知が届きます。
C点検をお申し込みいただき、点検を実施いたします。(点検は有料です)
|
| |
| ◆所有者票について |
| |
特定保守製品の所有者は、製品の製造・輸入事業者(潟Cソライト住機)に対して、所有者情報を提供(登録・変更)する責務を負います。
また、製品の所有者は、製品事故が生じた場合に他人に危害を及ぼすおそれがあることに留意し、点検等の保守に努めるものとし、特に、製品の賃貸業者(家屋賃貸人等)は賃借人の安全に配慮すべき立場にあることからも特にその保守が求められます。
所有者登録いただいた情報は消安法、個人情報保護法及び当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、法定点検、リコール等の製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。 |
| |
| ◆所有者票票登録方法 |
| |
所有者票(返信はがき)での登録
製品に同梱されている所有者票に、必要な所有者情報を記入して、投函してください。
※登録していただいた所有者情報に変更があった場合
製品の製造事業者に変更の連絡をすることが求められます。
引越などで所有者情報に変更がありましたら、下記お客様窓口まで速やかにご連絡下さい。ご連絡をいただかない場合、法定点検のご連絡や製品安全に関するお知らせが正しく届かないことがあります。 |
|
| ◆潟Cソライト住機の「特定保守製品」 |
| |
2009年4月以降に製造された「特定保守製品」は、製品本体(前扉銘板)・リモコン・同梱の所有者票に『特定保守製品』と記載されています。 |
|
| |
| ◆対象製品について |
| |
潟Cソライト住機における特定保守製品は『石油給湯機』と『石油ふろがま』となります。 ※「石油ふろがま」は、2009年3月末にて製造完了 |
|
| |
| ◆法定点検について |
| |
【法定点検対象製品】
2009年4月以降に製造された「特定保守製品」
【法定点検期間】
製品の製造年月より9年〜11年の年数を経過した期間内での点検に限定されます。 |
|
| |
◆自主点検について
| |
2009年3月以前に製造された製品にも、「特定保守製品」がございます。それらについても、潟Cソライト住機では点検の受付を行っております。 |
| |
【点検対象期間にある製品】
1998年〜2000年に製造された製品が、現在点検対象期間となります。
詳しくは、下記の『点検時期到来機種一覧』をご確認下さい。 |
点検時期到来機種一覧 これらの製品についても点検を受け付けております。 |
| |
【点検対象期間以前の製造製品】
1997年以前に製造された「特定保守製品」の点検もお受け致します。点検を希望される場合、下記問い合わせ先までご連絡下さい。 |
|
| |
| ◆点検料金について |
| |
|
| |
| 技術料 8,000円(税別) |
| 出張料 2,000円(税別) |
| |
| 【ご注意】 |
| ・点検の結果、修理が必要となった場合には、別途の有償修理となります。 |
| ・上記の出張料は片道10km以内を基準とします。 |
| 11km以上の場合は、別途当社規定の料金となります。 |
| ・上記点検料金は2009年4月1日から適用されます。 |
| ・点検料金は諸般の事情により予告なく変更する場合があります。 |
| |
| ◆点検事業者について |
|
| |
| 潟Cソライト住機の事業所、及び全国にあるサービス代行店で対応致します。 |